廃棄物処理業許可申請専門の行政書士による産業廃棄物収集運搬業許可申請の解説

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産業廃棄物収集運搬業許可
申請の事業計画の書きかた

廃棄物処理施設周辺の道路交通騒音(超低周波音)・振動の測定調査

産業廃棄物収集運搬業許可申請の事業計画の書きかた

執筆者 テクテク・アルクノスキー
日本全国!産業廃棄物収集運搬業許可申請が数百件の実績を誇る【吉島合同事務所】で〝500件以上〟の実務経験を積んで独立した少し変わった行政書士です。10年以上の経験を元に、お客様のお役に立てる情報を発信して参ります。趣味:散歩(てくてく歩きが好き)/音楽/映画/演劇鑑賞

第4回 産業廃棄物収集運搬業許可申請の事業計画の書きかた

皆様、こんにちは。テクテク・アルクノスキーです。「現役行政書士が教える、自分で手軽にできる産業廃棄物収集運搬業許可申請のコツ」というテーマのコラムの、第4回めです。前回は産業廃棄物の「品目」の話をしました。どの品目で許可申請をするか決めたら、次は「事業計画」を作ります。

このコラムを読んでくださっている皆さんは個人事業主や会社を経営されているかたが多いと思うので、「事業計画」というと、銀行で融資を受けようとしたり補助金の申請をしたりするときに作るもの、というイメージがあるかもしれません。これこれのお金があれば○○の事業を始められて、これぐらい売上げが上がる見込みです…というアレです。

一方、産業廃棄物収集運搬業の許可申請でいう「事業計画」は、

①どこから排出された産業廃棄物を
②どれくらいの量
③どの処分場へ運ぶか

という計画です。

第3回でご紹介した、品目の≪おすすめパック≫を例に、見ていきましょう。

≪おすすめパック≫とは…

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物

①どこから排出された産業廃棄物か

≪おすすめパック≫はもともと、建設現場から排出されるいわゆる「建設系廃棄物」を想定した品目です。なので、許可申請を提出する自治体にある建設会社の建設工事現場から排出された産業廃棄物…と考えておけばOKです。

ちなみに、ここでいう「建設会社」は自社以外の建設会社のことを言います。そもそも他社が排出した物を有償で(=代金を受け取って)運搬するから、産業廃棄物収集運搬“業”の許可が必要なのです。自社の建設現場から排出された廃棄物ももちろん「産業廃棄物」ですが、自社が排出した産業廃棄物を運搬するのに、産業廃棄物収集運搬業の許可は必要ありません。

②どれくらいの量か

それぞれの品目を毎月おおよそ何t運搬するか、を計算します。現実の計画や実績がある場合はその数字を使っていただいてOKなのですが、そんなの、実際仕事に入ってみないとわからないじゃないかと思われるかたも多いでしょう。そこで、事業計画としてそこそこ筋の通る数字の出しかたを(こっそり)お教えしますね。

※なお、ここでご紹介する計算方法は、あくまでも概算の算出方法ですので、自己責任のもとでご利用ください。

計算に当たって参考になるのが、運搬車両の「最大積載量」です。最大積載量は、車検証に書かれています。産業廃棄物収集運搬業に使用する車両の最大積載量をすべて足します。

(例)

・最大積載量350㎏のキャブオーバ

・最大積載量2000㎏のダンプ

の2台を使用する場合…350+2000=2350㎏

 

最大積載量をすべて足したものに×3した数字を、1ヶ月に運べる産業廃棄物の総運搬量と考えます。ざっくりでOKです。

(例)

2350×3=7050㎏ → 7t/月


≪おすすめパック≫の、それぞれの品目の比率はだいたいこれぐらい。決まりがあるわけではなく、私の実務経験上、いつもこんな感じで考えています。1か月あたりの総運搬量が多すぎなければ、品目ごとの割り振りは下の表の「割合」から多少外れていても大丈夫です。

品目          割合       (例)7t/月の場合

廃プラスチック類    10~20        1

紙くず         5~10        0.5

木くず         5~10        0.5

繊維くず        5~10        0.5

ゴムくず        1          0.1

金属くず        10~20        1

ガラスくず等      10~20        1

がれき類        10~20        2

石綿含有産業廃棄物   1          0.1

水銀使用製品産業廃棄物 1          0.1

                  合計 6.8t

 

③どの処分場へ運ぶか

排出元の事業者から収集した産業廃棄物をどの処分場へ運んだら良いか?というのも、初めて産業廃棄物収集運搬業を行おうとする皆さんにはなかなか難しい問題ではないでしょうか。

そこで頼りになるのが、「産廃情報ネット:さんぱいくん」というサイトです。

インターネットで「さんぱいくん」と検索してみてください。検索結果の一番めに「産廃情報ネット:さんぱいくん」と出てくると思います。リンクはこちら

画面上のほうの「データ閲覧・検索」のタブをポチっとすると、「産業廃棄物処理業者を探す/地域・許可情報から/処理業者名・固有番号から/情報公表件数を確認する」と出てきますが、処分業者を調べるには「地域・許可情報から」で探すのが良いでしょう。

「地域・許可情報から」をクリックすると、「許可情報等による処理業者検索」という画面に変わりますので、それぞれの項目をチェックしていきます。

・廃棄物の種類:「品目」のことです。

まずは≪おすすめパック≫のうち石綿含有産業廃棄物と水銀使用製品産業廃棄物以外の、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類を選んでみてください。

・業区分:ここでは「処分業」と産業廃棄物の「中間処分」を選びます。

・許可自治体:産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する都道府県を選びます。

 

ここまで選んだら、画面の下のほう「検索」をクリックします。しばらくすると、次の画面で検索結果が表示されます。

検索結果の会社名をクリックすると、その会社が持っている許可の内容がずらずらっと出てくるので、処分してほしい品目が入っているか確認します。

 

※ここでヒント👆

≪おすすめパック≫の品目に限って使えるヒントですが、処分業者の検索結果があまりにたくさん出てきて選べないときは、ひとつ前の検索画面に戻って、

・中間処理の処理方法:破砕

を選んでみましょう。≪おすすめパック≫の品目(建設系廃棄物)はいきなり焼却することはないので、程よく適切に絞り込めると思います。


①どこから排出された産業廃棄物を
②どれくらいの量
③どの処分場へ運ぶか

が決まったら、申請先の自治体の「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」や「記載例」に沿って申請書の「事業計画」に落とし込んでいきます。(「手引き」や「記載例」については第1回で説明しました。)

産業廃棄物の講習会を受けていない事務員さんが作られた、ハチャメチャな事業計画を見たことがあります。そのような“わかってない”書類を一度役所に出してしまうと、そのつもりはなくても「うちの会社は法律的にアウトな事業を行おうとしています」と自分で言っているようなもので、そこから修正するのは大変です。また、その後の役所の担当者の目も厳しくなります。実際に書類を作るのは事務員さんだとしても、「事業計画」の部分だけは講習会を受講した方が作成に関わったほうがいいかもしれません。

さて次回は「事業計画」に関連して、収集運搬に使用する車両と容器の話をしたいと思います。そんなに難しくない(はず!)です。

それでは、また。


 

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弊社代表取締役河野雅好は、20年以上にわたり行政書士として行政手続の代行に従事してきました。現在も、日本全国に1300社を超えるクライアントを抱え、産業廃棄物処理業許可申請手続を代行しています。ほとんどの行政書士に取り扱うことが難しい廃棄物処理施設設置許可、建築基準法51条但書許可、廃棄物処分業許可などの手続きを専門としています。そのため弊社では、施設計画、環境調査、住民説明会、許可申請手続と、全てを一括で対応することが可能です。
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企業情報

会社名
吉島合同事務所

吉島合同事務所は、以下の2つの事業体から構成されています。

① 行政書士河野雅好事務所
② 株式会社Midori

廃棄物処理施設設置の許認可及び環境影響調査に特化した全国対応の合同事務所です。2008年より積み上げてきた実績と経験を基に、廃棄物処理施設設置コンサルタント業務を行っています。

代表取締役
河野 雅好
従業員
12名(グループ全体33名) 2024年3月現在
行政書士
河野雅好事務所

〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL:082-297-7720
FAX:082-297-7749
株式会社Midori
広島本社
〒730-0835
広島市中区江波南二丁目1-21
TEL:082-297-7750
FAX:082-297-7749
東京支店
〒160-0022
東京都新宿区新宿二丁目8-1 新宿セブンビル 610A
TEL 03-6380-0086
大阪支店
〒542-0083
大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目18番14号 大阪美宝会館401
TEL 06-6121-2420 
福岡支店
〒812-0027
福岡県福岡市博多区下川端町1番1号 明治通りビジネスセンター本館201
TEL 092-402-1699
営業許可等
計量証明事業所登録(音圧レベル 広島県知事第K-119号)(振動加速度レベル 広島県知事第K-120号)
測量業登録(登録第(1) -37139号)
行政書士登録(弊社代表取締役)
事業内容
・環境アセスメント
・廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
・工場、廃棄物処理施設等の設計及び環境保全措置に係るコンサルティング
・環境測定分析及び騒音振動測定
・計量証明事業
・測量業
弊社保有資格
技術士(建設部門-建設環境) 1名
環境計量士(騒音・振動) 2名
環境計量士(濃度)1名
水質1種公害防止管理者  2名
騒音・振動関係公害防止管理者 1名
ダイオキシン類関係公害防止管理者 1名
産業廃棄物中間処理施設技術管理士 1名
最終処分場技術管理士 1名
環境騒音・振動測定士初級 1名
測量士 1名
測量士補 2名
行政書士(有資格者含む)4名
乙種4類危険物取扱者  1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

講習会等
東京都一種公害防止管理者  1名
特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
医療関係機関等を対象にした特別管理産業廃棄物管理責任者講習会修了者 1名
PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会修了者 2名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)収集・運搬過程 修了者 1名
産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(新規)処分過程 1名
産業廃棄物処理実務研修会 受講者 1名
廃棄物行政担当者研修会修了者 1名
ECO検定 4名
産業廃棄物・汚染土壌排出管理者講習会 総合管理コース 1名

(令和 6 年 4 月 1 日現在)

運営サイト
株式会社Midori https://midori-env.com/
吉島合同事務所 https://yoshijima-sanpai.com/
河野雅好のブログ
コラム
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